取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により
経営の安定に支障を生じている中小企業者で、中小企業信用保険法第2条4項の規定に
よる区長の認定を受けた場合、金融機関からの借入に対し、信用保証協会からのセーフテ
ィネット保証・原材料価格高騰等緊急が一般保証に加え別枠で利用できます。
これら別枠保証については 中小企業庁ホームページ をご覧ください。
今回5号認定の認定関連書式が一新し、利益率減少型(ハ)も新設されました

全国的に業況の悪化している経済産業省指定の業種に属し、売上高が減少している中小企業者への認定です。
*1 売上減少率欄は小数点以下第1位までご記入ください(第2位以下切捨て)
* 2 金融機関担当者に申請手続きを代行させる場合は委任状が必要となります。
なお、原材料価格の上昇分を製品等価格へ転嫁出来ない率を算出する認定型(ロ)については、区へお問い合わせ下さい。(経済産業省指定の業種に該当していることが前提要件となります)

全国的に業況の悪化している経済産業省指定の業種に属し、売上総利益率又は営業利益率が減少している中小企業者への認定です。
*1 売上減少率欄は小数点以下第1位までご記入ください(第2位以下切捨て)
*2 金融機関担当者に申請手続きを代行させる場合は委任状が必要となります。

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者への認定です。
*1 直近とは申請する月の前月を指します。前月末日と前年同月末日の残高証明書を添付してください(末日でなくても前年と今年の日付が合っていれば構いません)。
*2 割引手形はこの場合の借入残高に含みません。
*3 割合はすべて小数点以下第1位までご記入ください(第2位以下切捨て)
*4 この場合のすべての金融機関には指定金融機関以外のものも含まれます。
*金融機関担当者に申請手続きを代行させる場合は委任状が必要となります。
*他の各号の認定については経営支援課 融資・相談担当までお問い合わせください。
*認定日から信用保証協会受付まで30日を経過しますと、認定書を再度徴取していただくことになります。
*特別区長から認定を受けた後、認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、セーフティネット保証の申込を行うことが必要です。
経営の安定に支障を生じている中小企業者で、中小企業信用保険法第2条4項の規定に
よる区長の認定を受けた場合、金融機関からの借入に対し、信用保証協会からのセーフテ
ィネット保証・原材料価格高騰等緊急が一般保証に加え別枠で利用できます。
これら別枠保証については 中小企業庁ホームページ をご覧ください。
今回5号認定の認定関連書式が一新し、利益率減少型(ハ)も新設されました
全国的に業況の悪化している経済産業省指定の業種に属し、売上高が減少している中小企業者への認定です。
対象者
| 1. | 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者 | ||
| 2. | 本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)が台東区内に有する中小企業者 | ||
| 3. | 経済産業省指定の業種に属する事業を行っている中小企業者 ★ 指定業種について 詳しい業種定義について ご自身の業種が該当になるか不明のときは下記にお問い合わせ下さい 関東経済産業局産業部中小企業金融課 048−600−0425 |
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| 4. |
直近3か月(*)の月平均売上高(建設業にあっては完成工事高または受注残高)が前年同期の月平均売上高に比べ、 3%以上 減少していること (直近3ヶ月とは申請する月の前月、前々月、前々々月を指します) |
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必要書類
| 1. | 法人/個人 | 申請書2通 ※確認書には税理士・会計士等の署名が必要です。 |
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| 2. | 法人/個人 | 各月別売上を確認できる資料(試算表等) ※ご記入いただいた直近3ヶ月と前年同期3ヶ月の売上を確認できること |
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| 3. | 法人/個人 | 商業登記簿謄本(台東区内に本店登記を有すること) | |||
| 4. | 法人 | 決算書、法人税申告書控一式 ※別表・科目内訳等を含む ※ 税務署受付印またはe-Tax(電子申告)により申告している場合は「受信通知」があること |
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| 個人 | 確定申告書控 ※ 税務署受付印またはe-Tax(電子申告)により申告している場合は「受信通知」があること |
||||
| 5. | 法人 | 法人実印 | |||
| 個人 | 事業主の実印 | ||||
| 6. | 法人/個人 | (許認可が必要な業種については)許認可書 | |||
* 2 金融機関担当者に申請手続きを代行させる場合は委任状が必要となります。
なお、原材料価格の上昇分を製品等価格へ転嫁出来ない率を算出する認定型(ロ)については、区へお問い合わせ下さい。(経済産業省指定の業種に該当していることが前提要件となります)
全国的に業況の悪化している経済産業省指定の業種に属し、売上総利益率又は営業利益率が減少している中小企業者への認定です。
対象者
| 1. | 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者 | ||
| 2. | 本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)が台東区内に有する中小企業者 | ||
| 3. | 経済産業省指定の業種に属する事業を行っている中小企業者 |
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| 4. | 直近3ヶ月の平均売上総利益率又は平均営業利益率の減少率が 3%以上 減少していること ※ただし算出困難な場合は、直近と前期の決算書上の売上総利益率又は営業利益率の減少率でも結構です(この場合確認書は不要です) ※直近3ヶ月とは申請する月の前月、前々月、前々々月を指します |
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必要書類
| 1. | 法人/個人 | 申請書2通 ※決算書上の利益率で比較する場合、確認書は不要です ※確認書には税理士・会計士等の署名が必要です |
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| 2. | 法人/個人 | 各月利益率等を確認できる資料(試算表等) ※ご記入いただいた直近3ヶ月と前年同期3ヶ月の売上高、売上総利益(または営業利益)が確認できること ※決算書上の利益率で比較する場合は不要です |
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| 3. | 法人/個人 | 商業登記簿謄本(台東区内に本店登記を有すること) | |||
| 4. | 法人 | 決算書、法人税申告書控一式 【2期分】 ※別表・科目内訳等を含む ※ 税務署受付印またはe-Tax(電子申告)により申告している場合は「受信通知」があること |
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| 個人 | 確定申告書控 【2年分】 ※ 税務署受付印またはe-Tax(電子申告)により申告している場合は「受信通知」があること |
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| 5. | 法人 | 法人実印 | |||
| 個人 | 事業主の実印 | ||||
| 6. | 法人/個人 | (許認可が必要な業種については)許認可書 | |||
*2 金融機関担当者に申請手続きを代行させる場合は委任状が必要となります。
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者への認定です。
対象者
| 1. | 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者 | ||
| 2. | 本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)が台東区内に有する中小企業者 | ||
| 3. | 指定金融機関からの直近(*1)の借入残高(*2)が、すべての金融機関(*3)からの総借入残高に占める割合で 10%以上 であること。 指定金融機関からの直近(*1)の借入残高が、前年同月に比して 10%以上 減少していること。 指定金融機関リスト 20年07-12月 |
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| 4. | すべての金融機関(*4)からの直近(*2)の総借入残高が前年同月に比して減少していること。 | ||
*2 割引手形はこの場合の借入残高に含みません。
*3 割合はすべて小数点以下第1位までご記入ください(第2位以下切捨て)
*4 この場合のすべての金融機関には指定金融機関以外のものも含まれます。
必要書類
| 1. | 法人/個人 | 申請書2通 |
|||
| 2. | 法人/個人 | 借入しているすべての金融機関の直近および前年同月の借入残高証明書 | |||
| 3. | 法人 | 商業登記簿謄本(台東区内に本店登記を有すること) | |||
| 4. | 法人 | 決算書、法人税申告書控一式 【2期分】 ※別表・科目内訳等を含む ※ 税務署受付印またはe-Tax(電子申告)により申告している場合は「受信通知」があること |
|||
| 個人 | 確定申告書控【2年分】 |
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| 5. | 法人 | 法人実印 | |||
| 個人 | 事業主の実印 | ||||
*他の各号の認定については経営支援課 融資・相談担当までお問い合わせください。
*認定日から信用保証協会受付まで30日を経過しますと、認定書を再度徴取していただくことになります。
*特別区長から認定を受けた後、認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、セーフティネット保証の申込を行うことが必要です。