台東区中小企業融資制度
台東区ホーム サイトマップ 台東区中小企業融資制度
補助について
1.利子の補助

区の制度を利用して借入れられた融資は、適用した制度に応じた率による利子補助が受けられます。
手続き方法
前年に約定どおりお支払いされた利子に補助率を乗じた額を補助対象額とし、毎年1月下旬に「利子補助申請書兼請求書」を発送します。
記入・押印のうえ、同封案内にある申請期限内に区へ返送してください。内容確認後、1〜2ヶ月以内に返済口座にお振込みさせていただきます。
申請期限を過ぎた場合、補助は出来ませんのでご注意ください。
異なった年度の申請書類も無効となります。

なお完済時は完済月翌月に「利子補助申請書兼請求書」を発送します。
利子補助が終了する場合
  1. 台東区外に転出したとき
  2. 事業を廃業されたとき
  3. 繰上完済したとき
  4. 保証協会による代位弁済を受けたとき
  5. 条件変更(返済期間延長等)をされたとき

信用保証料の補助についてはこちら